【高崎市の空き家解体助成金】老朽空き家の解体費を最大100万円補助|申請方法と注意点を行政書士が解説

目次

高崎市内で空き家の老朽化が気になる方へ

高崎市内の空き家の解体にかかる費用の一部が補助される「空き家解体助成金」という制度をご存じですか?

とはいえ、いざ調べてみると申請手続きや必要書類、助成の対象条件などが複雑で、
「うちの家も対象になるの?」
と、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

このページでは、群馬県高崎市が実施している「空き家解体助成金」について、
対象となる建物や申請の流れ、注意点などを行政書士の視点からわかりやすく解説します。

執筆・監修は、高崎市から委託を受けて空き家調査員・空き家相談員として活動している行政書士・黒澤侑加が担当しています。
高崎市内を中心に、相続や空き家問題に関する法的サポートを数多く手がけ、現地調査や制度活用の支援など、実際の現場に密着した支援を行ってきました。

「解体するしかないのはわかっているけど、どう進めればいいのかわからない」
「役所の制度が使えるなら利用したいけど、手続きが難しそうで不安」
そんな方に向けて、できる限りやさしく・実務的にお伝えします。
どうぞ最後までご覧ください。

黒澤

空き家のこと、ひとりで悩まないで大丈夫です

困ったときはお気軽にご相談ください!/

お電話でのご相談はこちら
▶ 027-335-9592(平日 9:00〜18:00)

この記事は、こんな方に向けて書いています

  • 相続した実家が空き家のまま、何年も手つかずになっている方
  • 建物の老朽化が進み、倒壊近隣への影響が心配になってきた方
  • 解体の必要性は感じているが、費用手続きへの不安で踏み切れない方
  • 高崎市に補助金制度があると聞いたけれど、申請の流れや条件がわからない方
  • 市外・県外にお住まいで、実家の管理や手続きが進められず困っている方
  • 高齢の親に代わって、空き家の対応を進めたいと考えているご家族の方
  • 役所に行くのが大変」「信頼できる相談先があれば助かる」と感じている方
  • 将来的に土地を更地にしてすっきりさせたいと考えている方
  • まずは制度の概要だけでも把握しておきたい方

もしひとつでも当てはまるものがあれば、
高崎市の「空き家解体助成金」制度を今すぐチェックする価値があります。

この制度は予算がなくなり次第終了となるため、
検討中の方は早めの情報収集・申請準備をおすすめします。

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空き家の解体って、こんなに大変なんです

空き家をそのままにしている方の多くが、
「どうにかしなきゃ」とは思いながらも、次のような理由で対応を後回しにしてしまっています。

  • 解体費用は木造2階建てでも100〜150万円以上が相場
  • 「どの業者に頼めばいいかわからない」
  • そもそもどのタイミングで何をすればいいのか不明確
  • 市外に住んでいるため、立ち会いや書類提出が難しい
  • 誰にも相談できず、“放置してしまった”こと自体に罪悪感がある

さらに、老朽化が進んだ空き家は、
台風や地震などで倒壊や部材の飛散といった危険が生じることもあり、
ご近所とのトラブルや、場合によっては行政からの指導や命令につながることもあります。

「気づいたら危険空き家に指定されていた…」
そんなケースも珍しくありません。

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高崎市 空き家解体助成金 〜制度概要〜

高崎市は、老朽化が進んだ空き家の危険を未然に防ぐため、解体費用の5分の4(最大100万円)を補助する制度を実施しています。申請受付は令和7年度は2025年4月15日からスタートし、予算の範囲内・先着順で受付となります。

黒澤

令和7年は申請受付当日の午前中に予算が終了してしまいました・・・!!!

対象および要件

  • 対象物件:市内に所在し、10年以上空き家状態で、老朽化による危険があるもの(戸建や併用住宅/集合住宅は不可)
  • 対象者:個人所有者またはその法定相続人(法人名義は対象外)
  • その他の要件
    • 市税の滞納がないこと
    • 抵当権等がないか承諾書取得済であること
    • 市内業者による解体工事(親族運営業者は除く)
    • 交付決定後に解体着手
    • 翌年2月末までに完了報告書を提出

補助内容

  • 補助率:解体費用の5分の4(80%)まで
  • 補助上限:100万円
  • 対象経費
    • 本体建物の解体
    • 物置、擁壁、庭木などの附属物の撤去費用も含む

制度のスケジュール感(参考:令和7年度)

  • 申請受付開始:2025年4月15日
  • 工事着手時期交付決定後に限る(着工前の工事は無効)
  • 完了報告提出期限:令和8年2月末まで

申請手続きの流れ

  1. 事前相談:必ず市の建築住宅課へ事前相談
  2. 申請書類準備
    • 申請書・空き家の写真
    • 市内業者による見積書(明細記載必須)
    • 登記事項証明書または固定資産税通知書
    • 共有名義の場合は同意書/相続の場合は戸籍など
  3. 書類提出と審査:郵送または窓口提出後、書類確認および現地調査あり
  4. 交付決定通知:審査通過後に通知が届きます(着工はこの後)
  5. 解体工事実施および支払い:市内業者へ支払い
  6. 完了報告書提出:写真・領収書・請求書・通帳コピーなどを添付
  7. 補助金交付:完了報告後、3週間程度で支払い完了

注意点まとめ

  • 必ず交付決定後に工事着手:事前着工は補助対象外
  • 附属物も含めて解体が必要:物置や庭木が残ると対象外になる可能性あり
  • 市内業者の条件:親族運営業者は対象外
  • 他助成との併用不可:制度重複に注意
  • 市税や抵当関係の整理が必要:滞納・権利関係があると申請不可

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解体費用の補助、実は高崎市が圧倒的に手厚い!

群馬県内でも多くの自治体が空き家対策として補助制度を設けていますが、内容を比べてみると高崎市の支援は金額・条件ともに非常に優れています。
ここでは、代表的な近隣市の制度と比較してみました。

内容項目高崎市前橋市伊勢崎市富岡市安中市
補助率解体費用の5分の4(80%)解体費用の1/3危険空き家:5/4、旧耐震:2/4解体費用の1/3解体費用の1/2
上限額100万円25万円(重点区は+5万円)危険:50万円、旧耐震:25万円30万円30万円
対象条件10年以上未使用の木造住宅等昭和56年以前築・1年以上空き家危険と判定された空き家、旧耐震基準建物老朽建物除却自主的除却
黒澤

ご覧のとおり、高崎市は補助率・補助上限額ともに群馬県内でトップクラスの支援内容です。

高崎市の空き家解体助成金の特徴

  1. 補助率が高い(最大 80%!)→ 他自治体の2〜3倍の支援率
  2. 補助上限も最大100万円と県内トップ → 大規模な解体にも対応
  3. 附属物(物置・庭木など)撤去も対象で一括処理が可能
  4. 他市より費用面・補助範囲で圧倒的な支援内容

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申請時に必要な主な書類と注意点

申請には、以下の書類をそろえる必要があります。
一見シンプルに見えますが、名義や権利関係によって内容が変わることも多く、確認・取得には意外と手間がかかります。

全員に必要な書類(申請者全員)

  • 施工前の現場写真
     → 建物の外観、施工予定箇所を複数方向から撮影(日付や角度不備で差戻しになる例も)
  • 見積書など、支払い予定金額が確認できる書類
     → 市内業者が作成した内訳付きの明細書。一式表記はNG
  • 空き家化の経緯報告書(様式第2号)
     → 最も難関の書類。10年以上前の経緯を明確かつ納得感ある形で文章化する必要あり
  • 空き家化の経緯を証明する書類
     → 例えば施設入所記録、公共料金の停止記録など。
黒澤

空き家化の経緯報告書や、それを証明する書類の準備は、内容の整理や書き方に迷われる方が多く、思った以上にハードルが高いかもしれません。

該当する場合のみ必要な書類

  • 戸籍謄本等(相続関係者が申請する場合)
     → 相続未登記の場合、法定相続人であることを証明するために複数の戸籍が必要
  • 委任状(代理人が申請する場合)
     → 不備が多く出やすい書類。正確な書式と内容が求められます
  • その他関係資料
     → 共有名義の同意書、抵当権者の承諾書、建物配置図、土地境界図など、状況によって求められる書類が変動します
黒澤

戸籍の取得は意外と大変で、「本籍地が全国バラバラ」「古い戸籍が手に入らない」「読めない・つながらない」といった声もよく聞きます。
書類をそろえるだけで心が折れそう…という方も、安心してご相談ください。

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よくあるご質問(Q&A)

家をすでに解体してしまったのですが、あとから申請できますか?

残念ながらできません。
この制度は「交付決定通知が出た後に着工すること」が条件です。
着工前に必ず市への相談と書類提出を済ませる必要があります。

建物と土地の名義人が違うのですが、申請できますか?

可能な場合もありますが、土地所有者の同意書や承諾書の提出が必要になるケースがあります。
事前に名義や登記情報の確認をおすすめします。

親から相続した家で、まだ相続登記をしていません。申請できますか?

相続登記が完了していない場合でも、法定相続人であることを戸籍で証明できれば申請可能です。
ただし、戸籍の取得や法定相続人の同意など、準備が複雑になるため専門家への相談をおすすめします。

解体工事はどの業者に頼んでもいいのですか?

高崎市内の施工業者に依頼する必要があります。
また、親族が代表を務める業者は対象外になるため注意が必要です。

倉庫だけ、庭の擁壁だけなど、一部だけを解体する場合でも補助されますか?

原則として、「住宅本体+附属物の全部解体」が対象です。一部のみの解体は補助対象外となる可能性があります。

何から始めればいいか、まったく分からないのですが…

そのような方こそ、まずは一度ご相談ください。対象になるかどうかの判断から、書類の準備、見積もりの取り方まで、一つひとつ丁寧にサポートいたします。

黒澤

制度を知った“今”が動き出すタイミングです。
お困りのことがあれば、どんな小さなことでも気軽に聞いてくださいね。

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ご依頼の流れ

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まず初めに、ご相談内容をざっくりとでも結構ですので、共有していただければ幸いです。

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ご面談(初回無料)

是非当事務所にお越しいただき、具体的な内容をお話しいただければと思います。また、お客様のご自宅などへの訪問も承っておりますので、ご希望があればお知らせください。

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お見積の提示

見積もりの詳細をご提示させていただきます。

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ご契約

ご了承いただきましたら、ご契約をさせていただきます。

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業務実行

各種の業務を進めてまいります。これには、必要な書類の取りまとめ、作成、署名・押印、完成した書類のお渡し、さらには提出や申請手続きが含まれます。進行状況については随時、わかりやすくご説明いたしますので、ご安心ください。全力を尽くしてサポートさせていただきます。

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この記事を書いた人

群馬県高崎市を拠点に活動する行政書士(登録番号第23140438号)。相続や信託、土地活用、駐車場経営支援といった暮らしや経営の根幹にかかわる法務をはじめ、法人設立・補助金申請・外国人雇用サポートなど、個人・法人問わず幅広い分野でのサポートを行っています。

特に、家庭動物管理士・ペット相続士の資格を活かした「ペットと暮らす人のための法務支援」に力を入れており、飼い主がもしものときにも安心して愛する猫や犬の将来を託せるよう、遺言や信託設計などのサポートを提供。実際の現場で寄せられる不安の声に耳を傾けながら、飼い主とペットの双方にとって“やさしい備え”を形にするお手伝いをしています。

また、保護猫カフェ「ととのう猫カフェバーニャ」の顧問行政書士として、飼い主のいない猫たちと地域とのつながりづくりにも関与。3匹の保護猫と暮らす一人の猫好きとして、「猫も人も、最後まで安心して暮らせる社会」の実現を目指しています。

“ねこのて”のように、「どうしたらいいのか分からない」というときに最初に思い出してもらえる存在でありたい。そんな思いを大切に、制度や法律のむずかしさを誰にでもわかる言葉にして、一人ひとりの困りごとに寄り添いながら、解決への道筋を一緒に描いていきます。

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